費用・制度

FEES/SYSTEM

費用について

訪問看護サービスは、利用される方の状態などに応じて、介護保険か医療保険からサービスを受けられます。

  • 各保険証が適応できます。
  • 生活保護を受給されている方、被爆者健康手帳をお持ちの方、重度心身障害者等医療費助成制度対象の方は負担はありません。
  • 自立支援医療制度を使用することによって、公費での負担も可能です。
    (負担額はお住いの地域によって異なります)
  • 介護保険でのご利用の方もご連絡ください。

<費用例>

令和2 年4 月時点

地域 自己負担割合 備考
広島市・海田町 0割 市・町発行の精神障害者通院医療費補助制度により自己負担なし
呉市・東広島市・坂町・熊野町・府中町 1 割 所得により上限額異なる

自立支援医療制度に
ついて

自立支援医療(精神通院)制度は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な通院医療費の給付をする制度です。
都道府県が指定した自立支援医療機関(薬局や訪問看護ステーションを含む)での医療が対象となります。

対象となる方(精神通院医療)

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

申請窓口

  • 各市町村の障害福祉課など

※1 年毎に更新必要(診断書は2 年に1 回)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 診断書兼意見書(主治医が記入します)
  • 健康保険証の写し
  • 印鑑
  • 所得区分の認定の為に必要な書類

※中間所得層、一定所得以上の方は課税証明書が必要となります。
※受診者が18 歳未満の場合は受診者は障害者本人ですが、保護者が申請者となります。

その他

  • 自治体が定めた「指定医療機関」の利用
  • 「重度かつ継続」という区分の適応

申請後、受給者証が交付された後、利用者様の名前や住所、医療保険、通院先が変更となる場合は、必ず市町村役場にて手続きをしてください。

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